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横浜カジノ教室 |
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[募集要項] [教室内容] 【設 備】 【ハウスルール】 【講義内容】 【基本遊技法】 [お問い合せ] [アクセス・場所] | |||||||||||
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わが国の文化をゆっくりと味わっていってください |
[持統天皇:「天上の虹:著 里中満知子」] 「セリフ」より引用 |
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日本のカジノはIR地区全体を拠点とした、海外の方が日本に訪れた際におもてなしを体感して頂く、日本文化・伝統の発信基地の起爆剤としてあるべきであり、 現代日本のJAPAN COOLや先端技術をも表現し複合した文化の街であるべきである。 日本:日出つる国[伝統と文化] |
脚注一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内 容 | ||
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00 | 日本カジノリゾート | ||||
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00 | カジノ動向 | ||||
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下記リンク先を参照 ○IR法案・政治日程 - カジノIRジャパン ○特定複合観光施設区域に関する海外事例調査報告書 - 内閣官房 資料集 ○横浜 IR地区開発計画(案) - NAVER 〇「IR(統合型リゾート)等新たな戦略的都市づくり」検討調査 報告書 - 横浜市政策局政策課 [2015.3] 〇カジノの経済効果、年間4千億円 横浜市が試算 - 神奈川新聞社[2015.5/8] 〇衆院本会議 国会会期95日間延長を議決 - NHK [2015.6/22] 〇横浜市「カジノ等で年間約4100億円の効果」 - NHK [2015.7/13] |
0 | 関連法規 | ||||
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現況(2015年6月現在)、IR法案は成立していないので、カジノ(や賭博・遊戯)は次の主に2つの法律およびその関係法令により縛られる[刑法、風営法:2015年6月現在条文]。 〇刑法 - e-GOV 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - e-GOV 第一章 総則 (用語の意義) 第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。) を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) (遊技料金等の規制) 第十九条 第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、 その営業を営まなければならない。 (遊技機の規制及び認定等) 第二十条 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。 2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。 3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。 (以下、省略) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 - e-GOV (法第二条第一項第八号 の政令で定める施設) 第一条の三 法第二条第一項第八号 の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、 営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。 (以下、省略) (型式の規格を定める遊技機の種類) 第十条 法第二十条第三項 の政令で定める遊技機の種類は、次のとおりとする。 一 ぱちんこ遊技機 二 回胴式遊技機 三 アレンジボール遊技機 四 じやん球遊技機 〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 - e-GOV 第五条 法第二条第一項第八号 の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、 射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。) 三 フリッパーゲーム機 四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備 (人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。) 五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備 最近の改正: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案 ※平成27年6月27日可決 ダンスに関する事の暖和、パチンコ・麻雀・ゲームセンターなどの営業区分の変更が主 解説: |
21 | カジノ法案(IR法案) | ||||
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下記リンク先を参照 ○特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案 - 衆議院 ○特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案要綱 - 衆議院 |
文責:乾實斎 ※予告無く変更いたします。 ※記載内容は、文責者個人的意見感想実体験事実内容を含みます。個人のみに起因するものであり、本教室関係企業とは無関係です。 Copyright©2015 横浜カジノ教室、横浜文化教室
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